鎌倉市内に土地をお持ちの方ですと、中には山を持っている方もいらっしゃると思います。
しかもその土地が、歴史的風土特別保存地区に指定されていますと、さまざまな行為の制限がかかり全く利用できない土地となっている場合があります。
持っていても邪魔になるだけで、山に隣接して家がありますとその住人から枝が張り出してくるとか葉が落ちてきて困るとか苦情等がくる場合がございます。
以上のような場合、その山を持っている方が神奈川県にその土地を買い入れるべき旨の申出を行うことができます。(各種、諸条件があります。)
いずれにしても手続きにはある程度の時間がかかりますが、何もしないでほったらかしにするよりは良いかもしれません。
古都保存法第6条で指定された歴史的風土特別保存地区は、
以下の13地区となります。
鎌倉市の歴史的風土特別保存地区
浄妙寺、瑞泉寺、護良親王墓、永福寺跡、建長寺・浄智寺・八幡宮、寿福寺、妙本寺・衣張山、大仏・長谷観音、円覚寺、朝比奈切通し、名越切通し、極楽寺、稲村ケ崎